通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が最新の住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
個人番号通知書について
令和2年5月25日以降、出生等によりマイナンバーが付番される方へのマインナンバーの通知は、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
- 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」としては利用できません。
- 「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、「マインナンバーカード」をご提示いただくか、マインナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご提示ください。
- 氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更は行われません。
- 個人番号通知書の再発行は行われません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp