「公費解体」の受付・個別相談を行っています。
令和6年10月17日追記
公費解体・自費解体受付相談窓口を12月27日(金曜日)までとしていましたが、9月21日の大雨被害状況を鑑みて次のとおり変更いたします。
- 公費解体申請
令和7年4月30日(水曜日)まで - 自費解体に係る費用償還申請
令和7年8月29日(金曜日)まで
(ただし令和7年6月30日(月曜日)までに解体業者と契約したものに限る。)
詳しくは関連ファイルの「00(公費・自費)事業周知パンフレット」をご確認ください。
令和6年5月7日追記
受付・個別相談窓口の受付日時について、5月11日(土曜日)以降の土曜日・日曜日・祝日は窓口が閉鎖となり、平日のみの受付となります。
令和6年能登半島地震により被災した被災建築物(以下、被災家屋等)を、所有者の申請に基づいて町が解体・撤去する「公費解体制度」の受付及び個別相談を行っています。
受付
- 日時:令和6年2月13日(火曜日)~令和7年4月30日(水曜日) 午前9時~午後4時 (注意)土曜日・日曜日・祝日を除く
- 場所:役場1階ロビー「里海ラウンジ」
公費解体による費用の負担
町が所有者に代わって解体・撤去するため、全額公費による負担です。
自費解体による費用の償還
すでにご自身が発注し、解体・撤去をした場合は、町が決定した補助額
(注意)かかった費用の全額が償還されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
解体・撤去の対象
対象は「り災証明書」で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された被災家屋等です。(注意)「り災証明書」は税務課での申請が必要です。
注意事項
- 被災家屋等の全部を解体・撤去する場合が対象となります。
(被災家屋等の一部のみの解体・撤去はできません) - 解体・撤去するものは、倒壊のおそれがある、または壊れた家屋等となり、それ以外の塀、擁壁、樹木等は対象外です。
- 下記の関連ファイルの「00.(公費・自費)事業周知パンフレット」をお読みください。
準備いただくもの
- 「り災証明書」(注意)令和6年能登半島地震によるもの
- 「印鑑登録証(カード)」または「マイナンバーカード」
…「印鑑登録証明書」の発行に必要となります。 - 「身分証明書」
- 「申請書」及び「必要書類」等については下記の関連ファイルよりご確認ください。
(注意)「必要書類」は「03.(公費解体)書類一覧・チェックリスト」または、「06.(自費解体)書類一覧・チェックリスト」でご確認いただけます。
関連ファイル
00.(公費・自費)事業周知パンフレット (PDFファイル: 1.1MB)
01.(公費解体)申請書 (PDFファイル: 209.6KB)
02.(公費解体)添付書類1から7 (PDFファイル: 390.1KB)
03.(公費解体)書類一覧・チェックリスト (PDFファイル: 354.7KB)
04.(自費解体)申請書 (PDFファイル: 170.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp