「公費解体」の受付・個別相談を行っています。

令和6年10月17日追記
公費解体・自費解体受付相談窓口を12月27日(金曜日)までとしていましたが、9月21日の大雨被害状況を鑑みて次のとおり変更いたします。

  • 公費解体申請
    令和7年4月30日(水曜日)まで
  • 自費解体に係る費用償還申請
    令和7年8月29日(金曜日)まで

    (ただし令和7年6月30日(月曜日)までに解体業者と契約したものに限る。)

詳しくは関連ファイルの「00(公費・自費)事業周知パンフレット」をご確認ください。

令和6年5月7日追記
受付・個別相談窓口の受付日時について、5月11日(土曜日)以降の土曜日・日曜日・祝日は窓口が閉鎖となり、平日のみの受付となります。

令和6年能登半島地震により被災した被災建築物(以下、被災家屋等)を、所有者の申請に基づいて町が解体・撤去する「公費解体制度」の受付及び個別相談を行っています。

受付

  •  日時:令和6年2月13日(火曜日)~令和7年4月30日(水曜日) 午前9時~午後4時 (注意)土曜日・日曜日・祝日を除く
  •  場所:役場1階ロビー「里海ラウンジ」

公費解体による費用の負担

 町が所有者に代わって解体・撤去するため、全額公費による負担です。

自費解体による費用の償還

 すでにご自身が発注し、解体・撤去をした場合は、町が決定した補助額
 (注意)かかった費用の全額が償還されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

解体・撤去の対象

対象は「り災証明書」で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された被災家屋等です。(注意)「り災証明書」は税務課での申請が必要です。

注意事項

  • 被災家屋等の全部を解体・撤去する場合が対象となります。
     (被災家屋等の一部のみの解体・撤去はできません)
  • 解体・撤去するものは、倒壊のおそれがある、または壊れた家屋等となり、それ以外の塀、擁壁、樹木等は対象外です。
  • 下記の関連ファイルの「00.(公費・自費)事業周知パンフレット」をお読みください。

準備いただくもの

  • 「り災証明書」(注意)令和6年能登半島地震によるもの
  • 「印鑑登録証(カード)」または「マイナンバーカード」
     …「印鑑登録証明書」の発行に必要となります。
  • 「身分証明書」
  • 「申請書」及び「必要書類」等については下記の関連ファイルよりご確認ください。

(注意)「必要書類」は「03.(公費解体)書類一覧・チェックリスト」または、「06.(自費解体)書類一覧・チェックリスト」でご確認いただけます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp

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