申請期限は令和7年10月31日(金曜日)までです。

自費解体による費用の償還

すでにご自身が発注し、解体・撤去をした場合は、支払った金額と町が算定した金額を比較し、低い方の金額を償還します。  事業内容について、詳細は関連ファイルの「00(公費・自費)事業周知パンフレット」をご確認ください。

(注意)かかった費用の全額が償還されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

解体・撤去の対象

対象は「り災証明書」で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された被災家屋等です。

注意事項

  • 被災家屋等の全部を解体・撤去する場合が対象となります。
     (被災家屋等の一部のみの解体・撤去はできません)
  • 解体・撤去するものは、倒壊のおそれがある、または壊れた家屋等となり、それ以外の塀、擁壁、樹木等は対象外です。
  • 下記の関連ファイルの「00.(公費・自費)事業周知パンフレット」をお読みください。

準備いただくもの

  • 「り災証明書」(注意)令和6年能登半島地震によるもの
  • 「印鑑登録証(カード)」または「マイナンバーカード」
     …「印鑑登録証明書」の発行に必要となります。
  • 「身分証明書」
  • 「申請書」及び「必要書類」等については下記の関連ファイルよりご確認ください。

(注意)「必要書類」は「03.(自費解体)書類一覧・チェックリスト」でご確認いただけます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp

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