手続きは簡単!金融機関へ口座振替依頼書を提出すれば預金口座から振替ができます
口座振替は、納付者の皆さんが納期ごとに金融機関又は役場の窓口に出向くことなく、ご指定の預貯金口座から自動的に納付できます。
口座振替の方法は、「期別振替」と「全期前納振替」があリます。
- 振替方法
- 期別振替 各納期に振替します。
- 全期前納振替 第 1 期の納期において全期税額を一括して振替します。
- 口座振替ができる主なもの
- 町・県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)(同一名義すべてが振替対象となります。)
- 国民健康保険税
- 保育料
- 介護保険料(普通徴収分)
- 町営住宅使用料
- 水道・下水道使用料
- 有線テレビ使用料
- インターネット使用料
- 後期高齢者医療保険料
共通の注意事項
1.お申し込み
預貯金口座のある金融機関又は、ゆうちょ銀行(郵便局)へ以下のものをご持参のうえお申込みください。
- 口座振替を依頼される種類(税、保険料など)の納付書
- 預金通帳
- 通帳の届出印鑑
(注意)北國銀行・北陸銀行をご利用の場合は、パソコンやスマートフォンなどから口座振替のお申し込みができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
2.振替日(有線テレビ・インターネットを除く)
申し込みの翌々月以降に納期が到来する町税等から取り扱いを始め、各納期の末日(その日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日)に振替となります。ただし、廃止届けが出されるまで自動的に口座振替を継続いたします。
3.振替不能となった場合(有線テレビ・インターネット・水道・下水道を除く)
振替不能通知が送付されますので、その通知書により金融機関窓口で納付してください。 (ゆうちょ銀行(郵便局)では、現金で窓口納付はできません。)ただし、振替不能通知の納期以降分については、継続して振替を行いますので、再度依頼書によるお申し込みの必要はありません。
4.納税組合に加入されている方へ
納税組合へ加入されている方で、税金の口座振替の申し込みをされる方は、必ず納税組合へ連絡してください。
全期前納振替(有線テレビ・インターネットを除く)
1.全期前納を利用できる町税等
- 町県民税(普通徴収分)
- 固定資産税.都市計画税
2.振替日
各税目等の第 1 期の納期の末日(その日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日)
3.振替不能になった場合
振替不能通知(第1期分)が送付されますので、その通知書で金融機関の窓口により納付してください。 (北陸 3 県を除くゆうちょ銀行(郵便局)では、現金で窓口納付はできませ ん。)ただし、第 2 期分以降については各期別で振替を行い、翌年度は全期前納振替をしますので、再度依頼書によるお申し込みの必要はありません。
4.年度の途中で申し込みされた場合
年度の途中に全期前納振替の申し込みをされた場合は、当該年度は期別振替となり、翌年度から全期前納振替を行います。
有線テレビ使用料・インターネット使用料の口座振替
1.申し込み期日
振替開始を希望する前月の末日(その日が土曜日・日曜日の場合は、その前日)までです。
2.振替日
各納期の25日が振替日となります。(その日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日)
3.全期前納の振替不能となった場合
翌月5 月に 2 ヵ月分、 6 月以降は各月分で振替となります。
4.各月納付が振替不能となった場合
翌月に加算し振替となります。
5.全期前納振替を申し込まれた場合
当該年度は各月振替となり、全期前納振替は翌年度からとなります。
6.年度の途中で脱退・休止された場合
口座振替を停止しなければならないため、必ず申し出てください。
全期前納された方は、脱退・休止希望日から月割りで計算し、振替口座へ返金いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
会計課
電話番号:0768-62-8511
ファックス:0768-62-8501
メール: kaikei@town.noto.lg.jp