退職し、職場の健康保険がなくなったときは他の健康保険への加入が法により義務付けられています。何も手続きをせずに放置すると無保険状態となり、病院にかかったときに医療費を10割以上支払わなければならない場合があります。
国民健康保険の加入手続きには、退職時の事業所や年金事務所等の保険者から発行される健康保険資格喪失証明書もしくは離職証明書または雇用保険受給資格者証が必要です。
健康保険資格喪失証明書の発行に関することは、退職時の事業所または年金事務所等にお問い合わせください。
国民健康保険に加入する場合は、健康保険の資格喪失日である退職日の翌日から14日以内に健康福祉課、各総合支所・支所で手続きをしてください。
また、職場などの健康保険に一定期間加入していた場合、原則として2年間、職場の健康保険を任意に継続することができる制度があります。
職場の任意継続健康保険と国保とでは、支払う保険料や給付内容などが異なりますので、よく検討してください。任意継続健康保険については、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 医療グループ
電話番号:0768-62-8512
ファックス:0768-62-8506
メール:iryou@town.noto.lg.jp