特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。
1年以上滞納すると、利用したサービス費用をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分として費用の9割あるいは8割が払い戻されます。
1年6か月以上滞納すると、利用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止められます。
2年以上滞納すると、保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等も受けられなくなります。差押え等の滞納処分を行うことがあります。

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