災害に遭われたり、収入が減少するなど特別な事情により、保険料を支払うことが困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免をいたします。
町民税が課税されている方と生計を一緒にしたり、扶養されていたり、仕送りを受けていたりする場合には、減免の対象となりません。
収入や預貯金状況等を確認して、減免決定をさせていただきますので、ご了承ください。
なお、特別な事情の例としては、
  • 災害により、住宅・家財に著しい損害を受けた方
  • 生計の主が失業などにより、収入が著しく減少した方
  • 生計が著しく困難な方
です。条件に該当するかどうかの基準がありますので、該当すると思われる方は、健康福祉課までご問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険グループ
電話番号:0768-62-8517
ファックス:0768-62-8506
メール:kaigohoukatsu@town.noto.lg.jp

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