精神または身体に一定以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父又は母、若しくはその養育者に対し、支給される手当です。
認定されると、請求日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
なお、受給資格者本人又は配偶者、若しくは扶養義務者の所得により、手当の支給が停止になることがあります。

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健康福祉課 福祉グループ
電話番号:0768-62-8515
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