手当は、次のとおりです。なお、いずれも所得制限がありますので、ご注意ください。 

  • 特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給されます。
  • 障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅児童に支給されます。
  • 特別児童扶養手当 精神または身体に一定以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父又は母、若しくはその養育者に支給されます。

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健康福祉課 福祉グループ
電話番号:0768-62-8515
ファックス:0768-62-8506
メール:fukushi@town.noto.lg.jp

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