住宅改修費給付事業として、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付しています。なお、所得に応じて、自己負担があります。

1.住宅改修費の範囲

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
2.対象者 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限ります。)を有する身体障害者手帳所持者であって障害程度等級3級以上の方。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の方。
3.補助の額 住宅改修にかかった費用(限度額20万円)

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健康福祉課 福祉グループ
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