児童扶養手当は、次の内容となります。
1.対象者 父母の離婚や父母の死亡などにより、父親又は母親と生計をともにしない児童を18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童、または一定の障害状態(特別児童扶養手当の2級に該当する程度)にある20歳未満の児童を養育しているひとり親か、親に代わってその児童を養育している人です。また、両親がおられる家庭でも、父または母に重度の障害がある場合も、手当が支給されます。
2.支給条件 児童が障害年金の加算になっていないこと(児童扶養手当と障害年金の子ども加算額を比較し、金額の多い制度を選択できます。)
3.支給額等
- 児童1人の場合 月額最大45,500円
- 児童2人目以降 1人につき月額最大10,750円ずつ加算
なお、所得制限や額の改定により、毎年支給額に変動があります。
4.支給時期等 5月11日、7月11日、9月11日、11月11日、1月11日、3月11日に、それぞれの前月分までを支給します。支給日が土曜、日曜、祝日、休日の場合は、その直前の金融機関営業日になります。
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健康福祉課 児童福祉グループ
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