児童扶養手当には所得制限があります。
手当を受ける人の前年の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給停止されます。また、同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は、支給停止になります。

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