児童手当の場合は、次のとおりです。
1.町内での転居の場合 転居することで受給者と対象児童の住所が異なる場合、別居監護申立書の提出が必要です。ただし、世帯員全員での転居の場合、手続きは不要です。
2.町外より転入の場合 前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に新規申請が必要です。
3.受給者が町外へ転出する場合 能登町で消滅の手続きが必要です。また、転出先の市区町村で新規申請が必要です。
4.対象児童が町外へ転出する場合(受給者は町内の方) 別居監護申立書の提出が必要です。
児童扶養手当の場合は、次のとおりです。
1.町内での転居の場合 住所変更手続きが必要です。児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費受給資格証をご持参ください。
2.町外より転入の場合 転入手続きが必要です。前市区町村発行の児童扶養手当証書、お子さんと父又は母の健康保険の資格情報が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)、保護者の口座名義がわかるものをご持参ください。
3.町外へ転出する場合 転出手続きが必要です。返却が必要となるため、ひとり親家庭等医療費受給資格証をご持参ください。また転出先の市区町村で申請が必要になります。

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健康福祉課 児童福祉グループ
電話番号:0768-62-8513
ファックス:0768-62-8506
メール:jidoufukushi@town.noto.lg.jp

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