滞納保険税の督促に応じず放置し、特別の事情がないにもかかわらず滞納状況の改善が図られない世帯には、医療費の自己負担割合が10割となる特別療養となる場合があります。
その後、「特別療養費」として申請をすることで、保険給付分のうち滞納金額を上限として保険税に充当し、残った分を支給します。
また、高額療養費など保険給付分相当額が差し止められ、滞納保険料へ充当されることになります。
上記のほか、滞納保険税を徴収するため預貯金など財産の差押処分をおこなう場合や人間ドックの助成など、助成や免除が受けられない場合があります。
失業や営業不振など、何らかの事情で保険税を納期内に納付することが困難な場合や滞納保険税を一括で納付することが困難な場合は、お早めに税務課までご相談ください。
納税相談受付時間 平日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0768-62-8518
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