入湯税は、鉱泉(温泉)の入湯に対し、入湯客にかかる税金です。
この税金は、鉱泉浴場の所在地として、環境・衛生施設、観光施設、消防施設等の整備および観光振興のために必要な経費に充てられます。
〈税率〉
1人1日について、150円です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0768-62-8518
ファックス:0768-62-8503
メール:zeimu@town.noto.lg.jp
更新日:2025年03月25日
入湯税は、鉱泉(温泉)の入湯に対し、入湯客にかかる税金です。
この税金は、鉱泉浴場の所在地として、環境・衛生施設、観光施設、消防施設等の整備および観光振興のために必要な経費に充てられます。
〈税率〉
1人1日について、150円です。
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