令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、令和11年(2029年)3月31日までに被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得した場合または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産(以下「代替償却資産」といいます。)に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良された年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。
対象者
(1)被災償却資産の所有者
(2)売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
(3)被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
(4)被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により被災償却資産に係る事業を承継した分割承継法人
※被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。
被災償却資産の要件
・令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により滅失または損壊した償却資産であること
・除却または売却等の処分がなされていること
代替償却資産の要件
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改良した償却資産で、以下の(1)または(2)の要件を満たすもの。
(1)被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産
※原則として被災償却資産と種類が同一であるものおよび使用目的または用途が同一のものに限ります。
(2)被災償却資産を復旧または補強を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
特例の内容
代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に軽減します。共有名義の場合は持分に応じて算定します。
提出書類
代替償却資産を取得または改良した年の翌年の1月31日までに以下の書類を提出してください。
(1)被災代替償却資産申告書
(2)代替償却資産対照表
(3)被災償却資産が所在したことを証する書類
(被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度または令和6年度償却資産種類別明細書等)
※被災償却資産が能登町に所在した場合、提出は不要です。
※被災償却資産が課税台帳に登録されていない場合は、被災償却資産の所在を確認できる書類が必要です(納品書等)。
(4)被災償却資産が令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により滅失または損壊したことを証する書類(被災状況の写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書等)
(5)その他(対象者により必要な書類)
・対象者(1)の場合で、令和5年1月2日から被災までの間に被災償却資産を取得した場合→売買契約書、納品書等
・対象者(2)の場合→売買契約書等
・対象者(3)の場合→戸籍謄本、遺産分割協議書等
・対象者(4)の場合→法人登記簿謄本
提出期限
提出期限は代替償却資産を取得または改良した日の属する年の翌年の1月31日までです。
ただし令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に代替償却資産を取得または改良した場合は令和7年7月31日(木曜日)までにご提出ください。
被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書 (Wordファイル: 17.3KB)
被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書 (PDFファイル: 154.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0768-62-8518
ファックス:0768-62-8503
メール:zeimu@town.noto.lg.jp