令和8年度の国民健康保険税についてお知らせします

〇令和8年度から国民健康保険税率等が変わります

国民健康保険は、加入者が病気をした時に安心して医療を受けられるよう、加入者が国民健康保険税を負担し合い、お互いに支え合う制度です。今後も国民健康保険の安定した運営のため、国民健康保険の税率を改正しました。

〇令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります

子育て政策を拡充するため、新たに「子ども・子育て支援金」の賦課・徴収が開始され、医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、健康保険など)の保険税・保険料とあわせて負担していただくことになりました。

今後とも皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、加入者につき算定した「医療給付費分」、「後期高齢者医療支援金分」、40歳から64歳までの加入者の「介護納付金分」と令和8年度から新たに始まった「子ども・子育て支援金分」の合計額です。
ぞれぞれの税率については下記の表をご覧ください。

  1. 所得割額 加入者の所得金額にもとづき計算
  2. 均等割額 加入者数(被保険者数)にもとづき計算
  3. 平等割額 一世帯あたりで計算

国民健康保険税の低所得者に対する軽減措置について

一定の所得金額以下の世帯については、均等割額と平等割額の一定割合が軽減されます。
世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額(軽減判定所得)の合計が下記の基準額以下の世帯が対象です。

  • 7割軽減基準額=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減基準額=43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減基準額=43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

(注意)被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。

令和8年度の税率

令和8年度の税率の詳細
  医療給付費分 後期支援金分 介護分 子ども支援金分
所得割 8.65% 2.60% 2.40% 0.28%

均等割

(未就学児)

36,000円

(18,000円)

11,400円

(5,700円)

12,200円

1,260円(※)

18歳以上20円加算

平等割 24,000円 7,500円 6,000円 780円
限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

※18歳未満の加入者に対する子ども支援金分の均等割は全額軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0768-62-8518
ファックス:0768-62-8503
メール:zeimu@town.noto.lg.jp

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