住民税の寄付金税制が拡充

 平成20年度の税制改正により、都道府県・市区町村に対する寄付金(いわゆる「ふるさと納税」)及び石川県共同募金会・日本赤十字社石川県支部に対する寄付金については、申告により住民税の税額から控除することができるようになりました。
 また、県内に事務所を有する条例で指定した社会福祉法人・学校法人等に対する寄付金についても、平成22年度の住民税から控除することができます。

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