現在、年金を受給していて住民税(町県民税)の納税義務がある人は、年4回納付書で役場や金融機関などに出向いて納めることになっています。この制度では、年金を支給する年金保険者が住民税を年金から引き落とし、町へ直接納入することになるため、納税の手間が省略されます。
- 税額は変わりません
年金からの引き落としは納税方法を変更するもので、新たに税負担が発生するものではありません。 - 65歳以上の年金受給者のうち、住民税の納税義務がある人が対象です
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、年金所得に係る住民税の納税義務のある人が対象です。ただし、次の人は対象になりません。- 介護保険料が年金から引き落とされていない人
- 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金の額を超える人など
- 引き落とされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです
給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めることになります。 - 平成21年10月支給分の年金から開始です
引き落としの開始は、平成21年10月支給分の年金からです。そのため平成21年度の住民税のうち半分については、平成21年6月と8月にこれまでどおり納付書で納めることになります。
住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)へのご理解をお願いします。
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