都市再生整備計画事業(制度の概要)

事業制度の概要

事業の目的

都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とした制度です。

制度の特徴

  • 特徴1
     市町村が作成する「都市再生整備計画」(概ね3~5年の計画)に基づき実施される事業に対して、国が交付金(社会資本整備総合交付金)を公布する制度です。
  • 特徴2
     市町村の提案に基づく事業も支援対象となり、地域の創意工夫を活かした総合的・一体的なまちづくりを進めることが可能な制度です。
  • 特徴3
     事前に計画の目標を定量化する指標を設定した上で、一連の事業が完了した後の達成状況等に関する事業評価を重視する制度です。

都市再生整備計画事業で実施される事業

都市再生整備計画事業は、「基幹事業」と「提案事業」からなっています。

  • 基幹事業(国から示されるメニュー)
     道路、公園、下水道、地域交流センターなど、まちの基幹となる施設等の整備に関する事業です。
  • 提案事業(市町村の提案に基づくメニュー)
     社会実験、まちづくり活動など市町村の提案に基づく事業です。

都市再生整備計画事業の流れ

 都市再生整備計画事業では、地域が抱える課題やまちづくりビジョンに基づき、まちづくりの目標や数値指標を達成するために必要な事業を記載した「都市再生整備計画」を作成(Plan)し、成果を意識しながら事業を実施(Do)し、交付期間最終年度に目標の達成度を評価(Check)するとともに、必要な改善点は速やかに改善する(Action)という一連のサイクルを導入しています。

  • P.都市再生整備計画の作成 (Plan)
     まちづくりの目標と目標を実現する各種事業などを記載した都市再生整備計画を実施します。
  • D.事業の実施 (Do)
     都市再生整備計画に基づき、まちづくりの目標達成に必要な事業を実施します。
  • C.事後評価 (Check)
     最終交付年度に、目標達成状況等に関する事後評価を実施し、その結果を公表します。
  • A.必要な改善策の実施 (Action)
     事後評価結果を踏まえ、新たに浮き彫りになった課題への対応策を検討し、今後のまちづくりに活かします。

都市再生整備計画事業の実施地区について

 能登町内では、これまでに下記の2地区で都市再生整備計画事業が実施されています。

  1.  宇出津地区【完了】
    •  計画期間 平成22年度~平成26年度
    •  面積 35.0ヘクタール
  2.  小木地区【完了】
    •  計画期間 平成27年度~令和元年度
    •  面積 208.0ヘクタール

都市再生整備計画の公表について

都市再生整備計画を、都市再生特別措置法第46条第15項の規定により公表します。
計画の内容をご覧になりたい方は、PDFファイルをダウンロードして下さい。

都市再生整備計画の事前・事後評価結果の公表について

能登町において都市再生整備計画により整備した宇出津地区・小木地区の事前・事後評価結果を公表します。
評価結果をご覧になりたい方は、PDFファイルをダウンロードして下さい。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課(建設)
電話番号:0768-62-8523
ファックス:0768-62-8500
メール:kensetsusuidou@town.noto.lg.jp

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