解体した跡地の売却や測量にかかった費用を支援します!

令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で解体した土地の管理や処分に困っていませんか?

その土地を有効活用したい人がいるかもしれません。

補助対象者

次に掲げる要件のすべてに該当する方とします。なお、法人・個人の別は問いません。

1.被災宅地を所有しており、次のいずれかに該当する。  

  • 土地家屋調査士に依頼して被災宅地を測量し、地積更正登記、地積変更登記、分筆登記又はそれらに付随する業務を行ったうえで、宅地建物取引業者に依頼して当該宅地を売却した。
  • 宅地建物取引業者に依頼して被災宅地を売却した。

2.被災宅地の所在する市町が、被災宅地の売買に対し、市町のまちづくりに影響がないと判断した。

3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でない。

4.県税の滞納がない。

5.国の機関又は地方公共団体ではない。

補助対象経費

仲介手数料の補助を基本とし、土地測量費は、仲介手数料を補助する場合のみ、あわせて補助するものであり、土地測量費のみを補助するものではありません。なお、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとします。

仲介手数料

被災宅地の所有者が、宅地建物取引業者に依頼し、売却したときの報酬として支払ったものから税等を控除した経費

  • 上限額    12万5千円
  • 補助率    2分の1

土地測量費

被災宅地の所有者が、土地家屋調査士に依頼し、調査、測量、登記等の報酬として支払ったものから税等を控除した経費

  • 上限額    18万円
  • 補助率    2分の1

申請方法

土地の所有者は、石川県被災宅地流通活性化事業費補助金交付要綱をよく確認のうえ、所有権移転登記が完了したときは、速やかに下記書類を準備し、被災宅地がある市町に提出してください。市町及び県は内容を確認・審査のうえ、県から土地の所有者に対し、交付決定の可否を通知します。

※ 交付申請書、委任状及び請求書以外の書類は写しで可

※ 毎年3月10日までに申請しなければならない

※ 令和8年4月1日以降の現地測量・売却に適用する

申請書類

交付決定後に提出

この記事に関するお問い合わせ先

復興推進課
電話番号:0768-62-8529
ファックス:0768-62-8507
メール:fukkousuishin@town.noto.lg.jp

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