投票は選挙人名簿に登録されている人しかできません。
他の市区町村に転出した場合、転入届を出した日から3か月経過しないと選挙人名簿には登録されず、新住所地の市区町村では投票ができません。
また、旧住所地の市区町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を経過するまでは選挙人名簿に登録されていますので、新住所地の市区町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として旧住所地の市区町村で投票できることになります。
なお、転出後転入届を出すまでに1か月以上遅れるような場合は、どちらの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう。

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