国外転出の届出をされた方は、町の選挙や県の選挙は投票することはできません。
衆議院議員総選挙や参議院通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査については、在外選挙人名簿に登録されれば、在外領事館での投票若しくは現在地での郵便等投票により国外でも投票することができます。
なお、在外選挙人名簿に登録等は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課内)
電話番号:0768-62-8532
ファックス:0768-62-4506
メール:soumu@town.noto.lg.jp