インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要

令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
この制度の開始により、事業者は様々な対応が必要になります。

インボイス制度とは

 消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、インボイス発行事業者になる必要があります。
 また、免税事業者には課税事業者となるまでの経過措置が設けられています。

  • 売手側
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
     また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
  • 買手側
     買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

インボイス(適格請求書)とは

 売手が買手に対して正確な税率や消費税額等を伝えるもので、「税務署から登録を受けた番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載がされた書類やデータのことをいいます。

地域の事業者の皆様へ

 町は、インボイス制度への登録を完了いたしました。登録番号は以下のとおりです。(今後、請求書・領収書等のインボイス対応を進めてまいります。)

  •  一般会計:T5000020174637
  •  水道事業会計:T3800020000714
  •  下水道事業会計:T2800020000715

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