能登町空き家等の適正管理に関する条例
条例の目的
少子高齢化や核家族化に伴い、空き家は増加傾向にあります。その中でも近隣住民に被害を及ぼす様な危険な家屋も見受けられます。こうした第三者に被害を及ぼすおそれを解消し、町民の安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的に「能登町空き家等の適正管理に関する条例」(平成26年4月1日施行)が制定されました。
条例のポイント
- 町の責務
町は、施策(助言、指導、勧告)を実施及び町民の意識啓発を行う。 - 所有者の責務
所有者は、空き家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理する。 - 区・町内会等の役割
管理不全な状態である空き家等の情報提供をする。 - 実態調査
条例に基づき、所有者に関する必要な調査を行います。 - 補助
助言、指導及び勧告に従って改善を講ずる者に対し、公益上の必要があると認めるときは、補助することができます。
(注意)「能登町空き家等の適正管理に関する条例」が制定されましたが、あくまでも建物は個人等の所有であり、所有者の責任で適正に管理することが原則です。また管理不全な建物が増えないよう、皆様のご理解ご協力をお願い致します。
お問い合わせ先
能登町総務課
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〒927-0492 能登町字宇出津新1字197番地1
電話番号:0768-62-8510
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この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理室
電話番号:0768-62-8533
ファックス:0768-62-4506
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