被相続人居住用家屋等確認書について

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した際に譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
 本特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。
 本確認書の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
(注意)本制度の詳細や特例措置をうける要件等に関しては、関連リンク先の国土交通省のホームページを確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。

手続きの流れについて

受付窓口

能登町総務課

  •  (注意)なるべく、直接窓口にお越しいただくようお願いします。
  •  (注意)遠方にお住まい等により郵送での申請をご希望される方は下記「郵送での申請」をご確認ください。

郵送での申請

  1. 下記問い合わせ先先まで必要書類を郵送してください。
  2. 書留や特定記録等、配達記録のわかる方法で郵送されることをお勧め致します。

交付窓口

能登町総務課

  •  (注意)申請日当日に交付は出来かねます。交付の準備ができ次第、ご連絡致しますので、改めて窓口までお越しください。
  •  (注意)郵送での交付をご希望される方は下記「郵送での交付」をご確認ください。

郵送での交付

  1. 申請の際に返信用封筒(送付先を記入の上、郵送に必要な金額の切手を添付したもの)も併せてご提出ください。
  2. 書留や特定記録等、配達記録のわかる方法で送付することをお勧め致します
  3. 返信用封筒に特定記録や書留等の記述が無い場合は、普通郵便で送付いたしますので、ご記入漏れが無いようご注意ください。

申請にあたってその他のご注意

  1. 本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
  2. 申請から交付までお時間をいただきます(数日程度)。 また、確定申告時期前は混雑が予想され、交付までさらに時間をいただくことも考えられます。日程に余裕をもってご申請いただくようお願いします。
  3. 提出する書類等が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧め致します。
  4. 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0768-62-8532
ファックス:0768-62-4506
メール:soumu@town.noto.lg.jp

メールフォームによるお問い合わせ