個人情報保護制度

個人情報保護制度は、町が保有する町民の皆さんの個人情報を保護しようとする制度です。
また、自分に関する情報を知ることができる権利と、自分に関する情報の取扱いについて是正を求める権利を保障しています。

個人情報について請求できる方

 本人のみが自己情報の開示や訂正、削除等を請求することができます。他人の情報を請求することはできません。ただし、本人の委任を受けた法定代理人(請求者が未成年者又は成年被後見人の場合に限る。)の方は請求することができます。

請求できる実施機関

  • 町長
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 農業委員会
  • 監査委員
  • 公平委員会
  • 固定資産評価審査委員会

請求の方法

 「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、実施機関に提出してください。ご不明な場合は、総務課で受付できます。
(役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)

公開の決定

 請求を受理した日から原則として30日以内に開示の可否について決定します。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定の期間を延長することがあります。

開示に関する費用

 開示にかかる手数料は無料です。ただし、コピーが必要な場合は、実費を負担していただくことになります。

開示できない情報

 開示を原則としていますが、法令で定めがある場合、請求者以外の個人に関する情報、法人等の正当な利害を害する情報、犯罪の予防や捜査に支障がある情報、国等の協力関係を損なう情報などで、非開示となるものがあります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0768-62-8532
ファックス:0768-62-4506
メール:soumu@town.noto.lg.jp

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