情報公開制度

情報公開制度とは、町が保有する情報を町民の皆さまの請求に応じて開示する制度です。

情報公開を請求できる人

  1. 能登町に住所を有する方
  2. 町内に事務所、事業所を有する個人、法人、その他の団体
  3. 町内の事務所、事業所に勤務している方
  4. 町内の学校に在学している方
  5. 事業に利害関係を有する方

情報公開できる実施機関

  • 町長
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 公平委員会
  • 固定資産評価審査委員会

情報公開を請求できる行政文書

 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録等であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります。

情報公開の請求の方法

 情報公開の請求は、各実施機関で受付けています。ご不明な場合は、総務課で受付できます。
(役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
 なお、郵送での申請もできます。
 (注意)情報公開の請求をする場合は、「行政文書開示請求書」を実施機関に提出してください。

情報公開に要する期間

 請求を受理した日から、原則として30日以内に開示の可否について決定します。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定の期間を延長することがあります。

情報公開に関する費用

 行政文書を閲覧したり説明を聞いたりするのは無料です。ただし、コピーが必要な場合は、実費を負担していただくことになります。

開示できない情報

 開示を原則としていますが、個人に関する情報、法人等の事業活動情報、町の機関の意思決定に関する情報などで、非開示となるものがあります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0768-62-8532
ファックス:0768-62-4506
メール:soumu@town.noto.lg.jp

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