事案の概要

元教育委員会事務局主事が、令和6年8月から令和7年3月までの期間中、準公金である町スポーツ少年団の通帳から1,255,060円 を引き落とし、私的な流用を行ったため、令和7年5月8日に懲戒免職処分としました。

なお、着服分については全額返還済です。

処分内容

管理監督責任として、次のとおり処分しました。

  • 教育委員会事務局局長は、戒告処分
  • 元教育委員会事務局次長は、訓告処分

 

準公金とは

準公金とは、能登町財務規則の適用を受けない金銭で、職員が職務として管理する必要性のある金銭のことを言います。

例えば、各種協議会や実行委員会などの金銭があります。

町が準公金を取り扱っている団体は、次のとおりです。

 

再発防止策

準公金の管理に関して、このような事態が再び発生しないよう管理体制を強化するために準公金取扱規程を策定し、複数の職員でのチェック体制の強化を行うよう全職員に周知徹底して再発防止に万全を期します。

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