公職選挙法による寄附行為の禁止について
政治家や候補者が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると、処罰されます。
また、有権者が寄付を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
「三ない運動」を徹底しよう! 『広報誌「総務省」(2025年12月号)より』 (PDFファイル: 740.6KB)
政治家の寄付禁止
政治家(候補者、候補となろうとする人及び現職の方)や後援会が、選挙区内にある人に対して次のようなことをすると処罰されます。
また、有権者がそれを求めることもできません。
- 町内会など集会への飲食代や品物の差し入れ
- 秘書などが代理で出席するお葬式の香典や花輪
- お祭りへの寄付や差し入れ
- 開店祝いなどの花輪や祝金
- 出産、入学、卒業、就職などの祝金や品物
- 地域の運動会やスポーツ大会への差し入れ
- お中元やお歳暮やちょっとしたおみやげ
政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、または政治家の当選、または被選挙権を失わせる目的で寄付や勧誘や要求をすると処罰されます。
後援団体の寄付禁止
政治家の後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
年賀状等あいさつ状の禁止
政治家は、年賀状・暑中見舞状等の時候のあいさつ状(電報等含む)を選挙区内にある人に対し出すことは禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものを除きます。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が、選挙区内にある人に、あいさつを目的として新聞・雑誌・自治会名簿等に有料広告を出すことは禁止されています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話番号:0768-62-8532
ファックス:0768-62-4506
メール:soumu@town.noto.lg.jp