
制度の概要
- マイナンバー制度は、日本に住み住民票を持つすべての方(外国籍の方を含む)一人ひとりに、新たにマイナンバーを付番します。
- マイナンバー制度は、マイナンバーを国や自治体などの行政機関等が共通して利用することで、社会保障制度や税制度の効率性・透明性を高め、より公平で公正な社会の実現をめざすというものです。
- マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用されます。
マイナンバー制度で実現すること
- 「所得」や「行政サービスの受給状況」などがより正確に把握することが可能となり、よりきめ細やかな支援を行うことができます。
- 国の機関や他市町村等と情報連携が可能となることで、窓口等での各種申請手続き時に必要となる添付書類が簡素化され、利便性が向上します。
個人番号(マイナンバー)
- 数字12ケタの番号です。
- 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
個人番号カード
- 希望者の申請により無料で交付しています。
- 顔写真付きのICカードで、免許証と同様に、公的機関の発行する本人確認書類(身分証明書)として利用可能となります。
- 公的個人認証機能を標準搭載していて、e-Tax(イータックス)等のサービスが利用可能です。
- ICチップにはカード記載の氏名・住所・マイナンバー等の情報を記録しますが、地方税関係情報等、プライバシー性の高い情報は記録されません。
個人番号カードの交付
- 申請
「個人番号カード交付申請書」に、顔写真を貼り付け、必要事項を記入の上、同じく同封される返信用封筒に入れてポストへ投函してください。 - 交付
申請をいただいた方に、交付準備ができ次第、案内状を郵送し、案内に記載の窓口へお越しいただくことになります。
(注意)マイナンバー制度については、デジタル庁のホームページでも紹介されています。
特定個人情報保護評価
社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価所にて宣言するものです。
特定個人情報保護評価の概要は、下記のリンクをご覧ください。
評価書の公表は、PDFファイルをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0768-62-8532
ファックス:0768-62-4506
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