介護保険サービス利用料の免除については、令和7年6月30日をもって免除措置を終了します。

つきましては、令和7年7月1日利用分から、負担割合(1~3割)に応じて利用者負担額の支払いが必要となりますので、ご理解の程お願い致します。

===============================

 

介護保険サービス利用料の免除期間が令和7年6月30日まで延長されました。

 「令和6年能登半島地震」で被災された方々の介護保険サービス利用料免除期間は、令和6年12月31日から延長され、令和7年6月30日までとなりました。令和6年12月31日までの免除証明書を発行している方には、改めて令和7年6月30日までの免除証明書を送付いたします。

 また、住家の罹災証明書結果が半壊に至らず「準ずる被災」の適用を受けていた方については、令和6年6月30日で免除期間が終了となっております。事業所の皆様におかれましては、利用者様へのご確認をお願いいたします。

 なお、介護保険サービスの支払済み利用料につきましては、サービス事業所にて過誤申立及び再請求による調整を行っていただいております。事業所の皆様におかれましてはご協力をお願いいたします。

 詳細は、能登町健康福祉課介護保険係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 医療グループ
電話番号:0768-62-8512
ファックス:0768-62-8506
メール:iryou@town.noto.lg.jp

メールフォームによるお問い合わせ