特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったため、障害を負っても障害基礎年金を受けることができない学生や厚生年金、共済組合等加入者の配偶者に支給されます。

  • 対象者
     次のいずれかの方で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日が、あり、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障害のある方。
    1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
    2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済組合等加入者の配偶者
  • 支給額
    1級…月額49,500円
    2級…月額39,600円
    (平成24年4月現在)
  • (注意)給付金の支給は請求を受付した翌月分からとなります。
  • (注意)請求の受付は役場が窓口となり、対象者の認定や給金の支給事務は日本年金機構が行います。

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