国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)第9条第1項及び第5項の規定に基づき、「令和6年度能登町における障害者就労施設等からの物品等調達方針」及び令和5年度の実績を作成し公表いたします。

 この法律は、障害者の自立をの促進を図るため、国や独立行政法人、地方公共団体等といった公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために、平成25年4月1日に施行されました。

 障害者優先調達推進法の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

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