障害の程度や年齢により、下記の手当が支給されます。
 なお、所得や障害の程度などの要件により、支給が認められない場合があります。
 詳細は健康福祉課障害福祉係までお問い合わせください。

​​​​​​​1.各種手当

(注意)支給額は月額。金額は物価スライドにより変動する可能性があります。

各種手当の詳細
名称 対象者 支給額 支給時期 備考
特別障害者手当
(国制度)
在宅で20歳以上の重度重複心身障害者または要介護4・5の方(常時特別の介護が必要な方) 27,980円 2、5、8、11月 所得等の制限あり
障害児福祉手当
(国制度)
在宅で20歳未満の重度心身障害児(常時介護が必要な方) 15,220円 2、5、8、11月 所得等の制限あり
特別児童扶養手当
(国制度)
在宅で20歳未満の心身障害児の養育者

1級 53,700円

2級 35,760円

4、8、12月 所得等の制限あり
心身障害児童福祉金
(町制度)
満20歳未満で次のいずれかの要件を満たす児童
  • 身体障害者手帳1~2級
  • 療育手帳A・B
  • 特別児童扶養手当の支給対象児童

重度 3,000円

中軽度 2,100円

4、8、12月 当該障害児が6ヶ月以上本町内に住所を有する場合のみ支給。

2.必要な書類など

必要書類等一覧表
手当 必要書類等 備考
特別障害者手当
障害児福祉手当
(国制度)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 診断書
  • 認定請求書
  • 所得現況届
  • 戸籍謄本
  • 口座申出書
(注意)診断書の添付が省略できる場合があります。
  • 申請月の翌月が支給開始月
  • 所得現況届は、毎年8月12日~9月11日の間に提出
特別児童扶養手当
(国制度)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 認定請求書
  • 診断書
  • 口座申出書
  • 戸籍謄本
(注意)診断書の添付が省略できる場合があります。
  • 申請月の翌月が支給開始月
  • 所得現況届は、毎年8月12日~9月11日の間に提出
心身障害児童福祉金
(町制度)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 申請書
  • 請求書
  • 振込先口座のわかるもの
申請月の翌月が支給開始月

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉グループ
電話番号:0768-62-8515
ファックス:0768-62-8506
メール:fukushi@town.noto.lg.jp

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