児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記に該当する人は現況届の提出が必要です。例年どおり案内しますので提出してください。
令和7年度児童手当現況届の提出について
現況届の提出が必要な人は次のとおりです
1. 受給者が支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている人
2. 離婚協議中で配偶者と別居している人
3. 未成年後見人、施設等の受給者の人
4. 第三子以降算定額対象者(18歳到達後年度末~22歳到達後年度末の子)が学生以外の人
5. その他、町から提出の案内があった人など
現況届の必要な理由は
1. 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
2. 町から案内があった人で、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の受付期間は
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)です。
期限内の提出をお願いいたします。
下記に該当する場合は町に届出が必要です
1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
7. 18歳到達後最初の年度末~22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を、新たに多子加算のカウント対象とするとき、または就職等によりカウント対象としなくなるとき
お問い合わせ
健康福祉課児童福祉係
〒927-0492 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字50番地1
電話番号:0768-62-8513