法改正の概要
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。
民法改正の主なポイント
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
2.親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
- 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
- 法定養育費の請求権が新設されます。
- 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続中に親子交流を施行的に行うこと(施行的実施)に関する制度が設けられています。
- 婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
関連リンク、ファイル
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページや、パンフレットをご確認ください。
【法務省ホームページ】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDFファイル: 2.9MB)
離婚を考えている方へ、相談先や離婚時に決めておくことなどについては下記法務省のホームページや、パンフレットをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 児童福祉グループ
電話番号:0768-62-8513
ファックス:0768-62-8506
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