安心安全な暮らしのために…

既に住宅用火災警報器は設置してありますか?

住宅用火災警報器を設置しましょう。

 消防法では既に設置が義務化されています
 石川県内の全ての市町でも、既存住宅も含め、既に条例で設置が義務付けられています。

「逃げ遅れ」により、毎年多くの方が住宅火災で亡くなっていますが、寝室や廊下に取付ける事でいち早く火災の発生に気付くことができます。

住宅用火災警報器の設置場所などのお問い合わせは、お近くの消防署まで

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理室
電話番号:0768-62-8533
ファックス:0768-62-4506
メール:kikikanri@town.noto.lg.jp

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