廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において一部例外を除き禁止となっています。また一定構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されていますので、ご注意ください。
なお違反した場合は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこの併科となります。
野焼き禁止の例外
野焼き禁止の例外として規定されているものに以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。
ごみを燃やすことで悪臭や煙が洗濯物などについたりして他人に迷惑がかかります。また、ナイロン製品などを焼却するとダイオキシン類などの有害物質を発生させ人体への影響が心配される場合があります。いずれにしても焼却以外に適切な処理方法がとれる場合には、焼却しないようにお願いします。
- 国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川敷、道路側の草焼きなど - 震災・風水害・火災・凍霜害その他災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害等の応急対策、火災予防訓練など - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
左義長(どんと焼き)、塔婆の供養焼却など - 農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
焼き畑、畦草や下枝の焼却、漁網にかかったごみの焼却など - 焚き火・その他日常生活の焼却であって軽微なもの
落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤーなど
ごみ焼却炉の構造基準
使用が認められている焼却炉の構造基準については以下のとおりですが、家庭用の焼却炉(ドラム缶・ブロック積も含む)のほとんどは、この構造基準を満たしていないので、使用しないでください。
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、焼却室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるもの
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
- 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
- 焼却室内の燃焼ガス温度を測定できる装置があること
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること
(注意)風呂焚き釜や炭焼き釜、薪ストーブについてはごみ焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、それらでごみを燃やすことは禁止です。
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