赤ちゃんが生まれたとき、死亡したとき、結婚したとき、本籍を移したときなど、戸籍に関する届出は住民課はじめ、各庁舎、各支所の窓口で取扱っています。
戸籍の主な届出は、下表のとおりです。

  • (注意) マイナンバーカード等、本人確認書類をご持参ください。
  • (注意) 平日の時間外および土、日、祝日における戸籍の届出は本庁舎のみ受付できます。
戸籍の届出の詳細
届出の種類 届出の期間 届出先 届出する人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 父母の本籍地か住所地、子供の出生地のいずれか
  • 同居者
  • 届出書(出生証明書) 1通
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者)
死亡届 死亡した日または死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地のいずれか 死亡者の同居の親族、その他の親族
  • 届出書(死亡診断書) 1通
  • 届出人の印鑑

(注意)後日手続きが必要なもの

  • 国民年金手帳(加入者)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者)
  • 国民年金証書(受給者)
  • 介護保険証(加入者)
  • 印鑑登録証(登録者)
婚姻届 届出のあった日から効力が生じます 夫または妻の本籍地か住所地、所在地 夫と妻(届出書は成人の証人2人と署名と押印が必要です。)
  • 届出書 1通
  • 届出人の印鑑(一方は旧姓)
  • (注意)夫または妻の本籍地が町外の方は戸籍謄本 1通。
婚姻後の夫婦の新しい本籍は届出る時点で存在する地番に置くことができます。例)能登町字宇出津〇字〇〇番地〇
転籍届 届出のあった日から効力が生じます 届出人の本籍地か住所地または新本籍地、所在地 戸籍筆頭者とその配偶者

筆頭者、配偶者双方の印鑑戸籍謄本
(注意)町内転籍の場合は、戸籍謄本は必要ありません。
新しい本籍は届出る時点で存在する地番に置くことができます。例)能登町字宇出津〇字〇〇番地〇

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住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp

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