令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得時に課されるもので、税額は、課税標準である取得価格(50万円を超えるもの)に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車は、税率1%が軽減されます。なお、軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、石川県が賦課徴収等を行います。
軽自動車税(環境性能割)の導入に伴い、従来の「軽自動車税」の名称が、「軽自動車税(種別割)」に変更になりました。税率・減免申請・納付の方法などは、従前の軽自動車税と同じです。
平成28年度から原動機付自転車及び二輪車等についての軽自動車税(種別割)の税率(年税額)は下の表のようになります。
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車両区分 |
車両区分 |
平成27年度まで (旧税率) |
平成28年度から (新税率) |
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原動機付き自転車 |
50cc 以下 |
0.6キロワット 以下 |
1,000円 |
2,000円 |
原動機付き自転車 |
50cc 超90cc 以下 |
0.6 キロワット 超0.8 キロワット 以下 |
1,200円 |
2,000円 |
原動機付き自転車 |
90cc 超125cc 以下 |
0.8 キロワット 超 |
1,600円 |
2,400円 |
原動機付き自転車 |
ミニカー 20cc 超 |
0.25キロワット超 |
2,500円 |
3,700円 |
軽二輪 |
125cc 超 ~ 250cc 以下 |
2,400円 |
3,600円 |
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二輪の小型自動車 |
250cc 超 |
4,000円 |
6,000円 |
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小型特殊自動車 |
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1,600円 |
2,400円 |
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小型特殊自動車 その他のもの |
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4,700円 |
5,900円 |
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専ら雪上を走行するもの |
2,400円 |
3,600円 |
平成27年度から四輪以上及び三輪の軽自動車については、当該車両の新規検査の日によって、税額(年税額)が下の表のようになります。
車種区分 |
税率 ( 年税額 ) |
税率 ( 年税額 ) |
税率 ( 年税額 ) |
---|---|---|---|
軽自動車 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
軽自動 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
軽自動 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
軽自動 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
軽自動 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
- 平成27年3月31日までに新規検査を受け登録された車両は、登録後13年を経過するまでは現行税率のままです。
- 平成27年4月1日以降に新規検査を受けて登録された車両は、新税率が適用されます。ただし平成27年度の賦課期日が4月1日であることから、4月2日以降に登録された車両については、平成28年度から新税率で軽自動車税(種別割)が賦課されます。
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平成27年4月1日に新規検査を受け登録された車両は、平成27年度から新税率で軽自動車税(種別割)が賦課されます。
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最初の新規登録年月とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査で、車検証の「初年度検査年月」に記載されています。「初年度検査」までしか記載のないものについては、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。(例:「平成14年」と記載されているものは「平成14年12月」)
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- 平成28年度からは、新規検査を受けて登録されてから13年を経過した車両について、経年重課税率が適用されます。 (燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及びけん引車を除きます。)
新規取得の軽四輪等のグリーン化特例導入による税率軽減について
令和元年度税制改正に伴い、平成31年4月1日から令和3年3月31日の間に新規取得した軽四輪等(三輪以上の軽自動車で新車に限る)のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、次のとおり軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が適用されます。なお、グリーン化特例(軽課)が適用されるのは、取得の翌年度のみです。
軽乗用車 |
軽減内容 |
軽貨物車 |
軽減内容 |
---|---|---|---|
電気自動車等 |
税率を概ね75%軽減 |
電気自動車等 |
税率を概ね75%軽減 |
平成32年度燃費基準 +30%達成車 |
税率を概ね50%軽減 |
平成27年度燃費基準 +35%達成車 |
税率を概ね50%軽減 |
平成32年度燃費基準 +10%達成車 |
税率を概ね25%軽減 |
平成27年度燃費基準 +15%達成車 |
税率を概ね25%軽減 |
- (注意)「電気自動車等」: 電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)とする。
- (注意)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
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