土地の固定資産税については、住宅の敷地として利用している土地(住宅用地)については課税標準の特例による軽減措置が適用される(地方税法第349条の3の2第1項)ため、それ以外の土地と比べ税負担が抑えられています。
 新築などにより非住宅用地から住宅用地(居住のために家を建てている土地)に変更になった場合や、家屋の取り壊しなどにより住宅用地から非住宅用地に変更になった場合は、税務課資産税係へ届け出して下さい。

上記届出書は下記からダウンロードできます。

提出先

  • 能登町役場税務課
  • 各総合支所受付窓口
  • 小木支所
  • 鵜川支所

 (注意)郵送による提出も可能です。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0768-62-8518
ファックス:0768-62-8503
メール:zeimu@town.noto.lg.jp

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