令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により、罹災証明書(または被災証明書)の被災程度が「半壊」以上の家屋(以下「被災家屋」といいます。)の所有者等が、令和11年(2029年)3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、その取得または改築された家屋(以下「代替家屋」といいます。)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得または改築した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。

対象者

(1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)

(2)(1)に相続があった場合は、その相続人

(3)(1)と代替家屋に同居する三親等内の親族

(4)(1)が法人の場合における、合併法人または分割継承相続人

※被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日時点の所有者をいいます。

(被災時点で家屋を所有しておらず、被災後に新たに取得した場合、対象になりません。)

 

被災家屋の要件

以下の(1)および(2)を満たすもの

(1)令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により滅失または損壊した家屋で、罹災証明書(または被災証明書)の被災の程度が半壊以上の家屋

(2)解体または売却などの処分が行われた家屋

 

代替家屋の要件

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得した家屋で、以下の(1)から(3)を満たすもの

(1)被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋(新築建売や中古取得を含む)

(2)被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一である家屋

(3)被災家屋を改築した場合、改築後の価格が被災家屋の価格以上となる家屋

※改築とは、被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築することをいい、修理は含まない

 

特例の内容

代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4か年度分を2分の1に減額します。

※共有名義の場合、持分割合に応じて面積按分により算定します。

 

提出書類

「被災家屋の代替家屋に対する固定資産税等特例申告書」および以下の添付書類の写しを提出してください。

(1)被災家屋が令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により滅失・損壊したことを証する書類

例:罹災証明書または被災証明書

※被災家屋が能登町内の場合、罹災証明書は提出不要

(2)被災家屋が所在したことを証する書類 ※被災家屋が能登町内の場合、提出不要

 例:令和5年度及び令和6年度の固定資産税名寄帳や課税明細書等

(3)被災家屋の処分状況が確認できる書類

 ※被災家屋が能登町内かつ公費解体で処分した場合、提出不要

 例:解体完了通知書(公費解体の場合)、解体契約書、売買契約書

(4)被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合は、その関係を確認できる書類

 例:戸籍謄本(相続人の場合)

       住民票(三親等内の親族が所有する代替家屋に同居する場合)

       法人の登記事項証明書(合併法人または分割継承相続人の場合)

 

提出期限

代替家屋を取得または被災家屋を改築した日の属する年の翌年1月31日まで

ただし令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に代替家屋を取得した場合、令和7年7月31日(木曜日)までにご提出ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0768-62-8518
ファックス:0768-62-8503
メール:zeimu@town.noto.lg.jp

メールフォームによるお問い合わせ