石川県及び県内19市町では給与からの個人住民税の特別徴収完全実施に取り組みます。

  1. 特別徴収制度の概要
     個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(町民税と県民税)を徴収(給与から天引き)し、納入していただく制度です。
     地方税法第321条の4及び能登町の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として、住民税を特別徴収していただくことになっています。
  2. 特別徴収の事務
     毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
     (注意)納期の特例について
     従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。
  3. その他
     詳細につきましては、下記の関連リンクより、お知らせのチラシをご覧ください。

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