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防災情報

緊急情報

緊急情報」には109件の情報があります

能登半島地震発生1か月の黙とうのお知らせ

能登町災害対策本部よりお知らせします。 本日2月1日で、能登半島地震の発生から1か月となります。 発生時間の午後4時10分にあわせ、 犠牲となられた多くの方々に対し、 哀悼(あいとう)の意を表するため、黙とうを捧げます。 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

本庁舎 3階 総務課 危機管理室2024年2月1日(木曜日) 12時30分

住宅の応急修理について

 令和6年能登半島地震により災害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理制度について、申請受付を下記のとおり開始いたします。 1.申請受付開始日   令和6年2月13日(火)〜 2.受付時間      9:00〜16:00 3.受付場所      能登町役場1階里海ラウンジ

本庁舎 3階 総務課 危機管理室2024年2月1日(木曜日) 10時33分

広報のと臨時号(2024.2.1発行)

広報のと臨時号No.2を発行しました。

本庁舎 3階 総務課 危機管理室2024年2月1日(木曜日) 09時48分

自動車検査証の有効期間を再伸長します

北陸信越運輸局からのお知らせです。  令和6年能登半島地震の被害に伴い、自動車検査証の有効期限が令和6年1月1日から5月30日までの以下の車両について、令和6年5月31日まで自動車検査証の有効期限を再伸長します。  ・石川県の一部の地域の使用の本拠の位置を有する車両  ・対象地域で被災し留め置かれている対象地域外に使用の本拠の位置を有する自動車  ・被災地において救助、災害復旧、びっし輸送等に使用されている自動車  合わせて、保安基準適合証等及び限定自動車検査証の有効の有効期限が令和6年1月4日から5月30日までのものについても再伸長します。  なお、有効期限が伸長された自動車であっても、継続検査を受験可能な自動車については、なるべく早く受験していただくようお願いします。 詳細につきましては下記をご確認ください。

本庁舎 3階 総務課 危機管理室2024年1月31日(水曜日) 17時49分

令和6年能登半島地震に係る上下水道料金の取扱いについて

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震に伴い、通常の検針及び請求ができない状態であるため、以下のとおりの取り扱いといたします。 〇上下水道料金の請求の延期について  通常1月中旬に行う令和5年12月使用分の上下水道料金の請求は、当分の間延期します。  請求時期は、金融機関や郵便の状況により、改めてお知らせします。 〇水道・下水道の使用中止手続きを能登町が行います  能登町全域の水道・下水道について、令和5年12月31日に遡って使用中止の手続きを能登町が行うこと(以下、「一斉閉栓処理」という。)とします。これにより令和6年1月使用分以降の上下水道料金は、水道・下水道設備が復旧し使用開始(以下、「一斉開栓処理」という。)するまで発生しません。なお、このお知らせの前に使用中止(閉栓)を届け出た方についても一斉閉栓処理の取扱いは同様ですが、一斉開栓処理の対象とはせず、ご使用者様から届け出があってからの使用開始(開栓)といたしますのでご了承願います。

本庁舎 3階 総務課 危機管理室2024年1月31日(水曜日) 09時50分

有線放送使用料等の免除のお知らせ

 令和6年能登半島地震の影響により、町内全域において有線放送(テレビ・インターネット)のサービス提供が不安定な状況となっており、また地区によっては障害が発生し、サービスを利用することが困難な状況ともなっております。このため有線放送使用料等については、休止扱いとし下記の取扱いといたしますのでお知らせいたします。

本庁舎 3階 総務課 危機管理室2024年1月30日(火曜日) 16時46分

確定申告の相談専用ダイヤルについて【輪島税務署】

【輪島税務署】令和6年能登半島地震の影響により閉庁しています。

本庁舎 3階 総務課 危機管理室2024年1月30日(火曜日) 14時21分

能登地域における災害復旧車両向け案内マップについて

1月26日に【災害復旧関係車両向け案内マップ】が国土交通省北陸地方整備局ホームページにて公表されました。

本庁舎 3階 総務課 危機管理室2024年1月29日(月曜日) 18時10分

被災者生活再建支援金制度について

令和6年能登半島地震が被災者生活再建支援法が適用されたことにより、国が被災した世帯の区分により支援金を支給する制度です。概要については下記のとおりです。申請受付開始日は、日程が決まり次第、お知らせいたします。                  記 〇被災者生活再建支援金支給対象世帯 (1)居住していた住宅が罹災証明書により全壊となった世帯 (2)居住していた住宅が罹災証明書により大規模半壊となった世帯 (3)居住していた住宅が罹災証明書により中規模半壊となった世帯 (4)居住していた住宅が半壊以上、又は敷地に被害が生じ住宅の倒壊による危険を防止する必要があるなどの、止むを得ない事由により住宅の全てを解体した半壊解体世帯及び敷地被害解体世帯 〇添付書類 (1)罹災証明書(現在税務課で申請受付しておりますので、お早めに申請お願いたします。) (2)住民票の写し等(マイナンバーを活用する場合は添付不要) 被災当時に当該世帯が居住していたことが確認でき、かつ居住する住宅の所在地、世帯主及び世帯の構成が確認できる証明書 (3)世帯主の振込口座がわかる物(口座名義は、フリガナを記載) (4)半壊解体世帯は、解体が完了したことが確認できる証明書 町が発行した解体証明書、滅失登記簿謄本、自費で解体を行った場合は、解体業者からの解体証明書又は解体契約書の写し (5)敷地被害解体世帯は、宅地の罹災証明書(敷地の被害状況写真を税務課に提出して申請してください)敷地の修復工事契約書の写し、工事写真など住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる書類 〇支給金の支給額 下記の添付資料によりご確認ください。

本庁舎 3階 総務課 危機管理室2024年1月28日(日曜日) 16時16分

町内の歯科医院情報について(お知らせ)

町内の歯科医院の開院状況について、お知らせします。添付の状況を参考にしてください。 なお、積雪や地震の状況によっては、状況に変化がある場合がありますので、ご了承ください。

本庁舎 3階 総務課 危機管理室2024年1月27日(土曜日) 11時08分