復興公営住宅とは
復興公営住宅とは、災害により住家を失い、自力で住宅の再建が難しい被災世帯に対して、地方公共団体が国の助成を受けて整備する賃貸住宅(公営住宅)です。
(注意)能登町では、これまで「災害公営住宅」という呼称を使用してきましたが、復興に向けてより前向きなイメージを持っていただけるように「復興公営住宅」という呼称に変更しております。
能登町復興公営住宅整備方針
本整備方針は、『能登町復興計画』(令和7年2月策定)で定める「再生と創造に向けた5つの柱」の分野別、取組「くらしと地域コミュニティの再建」に位置づける「復興(災害)公営住宅の整備」を達成するため、「石川県復興公営住宅整備指針」を基に、地域特性や新しいコミュニティ形成、高齢者・障がい者等に配慮しつつ、安全・安心な生活環境が持続する、良質な住まい(復興公営住宅)を供給するための基本的な事項を定めるものです。
能登町復興公営住宅整備方針 (PDFファイル: 3.4MB)
整備予定団地一覧(令和7年9月2日時点)

復興公営住宅の入居資格要件について
復興公営住宅は、被災したすべての方が入居できるものではありません。
入居できる世帯は、原則次の要件を満たす世帯です。

家賃について
復興公営住宅は賃貸住宅のため、家賃が発生します。
家賃については、以下の点にご留意ください。
- 家賃は、公営住宅法に定められた算定方法で決定されます。
- 家賃を算定する元となる収入は、公営住宅に入居する者と同居する者全員の収入です。
- 家賃の算定は、同じ世帯収入であっても、家族構成や年齢、収入の種類、住宅の大きさ等によって、家賃が変わります。
- 家賃は、前年度の世帯収入で算出され、1年ごとに見直されます。
- 入居から4年目以降、「一定以上の収入」がある世帯は、家賃が段階的に引き上げられます。
- 「一定以上の収入」がある方のうち、収入超過者は、入居4年目以降は公営住宅法に基づき、国が定めた算出方法で計算された割増家賃になるともに、「明渡し努力義務」が生じます。
- 「一定以上の収入」がある方のうち、高額所得者は、「明渡し義務」が生じ、退居していただくことになります。また、支払う家賃は、国が定める方法で算出される「家賃の上限額」となります。なお、家賃の支払いをしても、明渡し対象であることは変わりません。

<家賃の計算方法>
家賃の計算については、下記をご参考ください。
なお、ご自身の世帯の想定家賃の算定が困難な方は、能登町役場2階復興住宅課までご連絡ください。職員が代理で計算し、想定家賃(目安)をお伝えします。
なお、ご連絡の際は、入居及び同居予定者に関して、以下の内容が分かるものをご準備ください。
- 給与所得や公的年金等のある方全員の収入(過去1年間の年収)が分かるもの(所得証明書等)
- 人数(うち、扶養している親族の人数や障がい者、高齢者、子供(小学校就学前)の人数等)
- 年齢

<用語>
- 「一定以上の収入」とは、世帯の所得月額が一般世帯で15万8千円(障がい者、高齢者、子育て世帯等で25万9千円)を超えることをいい、一般に公営住宅に入居できる収入の上限になります。
- 「収入超過者」とは、3年以上居住し、所得月額が15万8千円(障がい者、高齢者、子育て世帯等は25万9千円)を超える世帯をいいます。
- 「高額所得者」とは、5年以上居住し、直近2年連続して所得月額が31万3千円を超える世帯をいいます。
- 「障がい者」とは、身体1級~4級、精神1級~3級、知的AまたはBと認定された障がい者がいる世帯をいいます。
- 「高齢者」とは、申込者が60歳以上の方で、かつ同居者のいずれもが60歳以上、または18歳未満の同居者がいる世帯をいいます。
- 「子育て世帯」とは、同居者に小学校就学前の子供がいる世帯をいいます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
復興住宅課
電話番号:0768-62-4704
ファックス:0768-62-8507
メール:fukkoujutaku@town.noto.lg.jp