令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」等の決定に伴い、下記のとおり特例措置を講じます。

​​​​​​​1.措置の内容

 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和7年度年度設計業務委託等技術者単価」(以下「新労務単価」という。)の決定に伴い、令和7年3月1日以降に契約を締結した又は締結する「建設工事」及び「業務委託」のうち、令和6年度の労務単価(以下「旧労務単価」という。)を適用して予定価格を積算した契約について、発注者から請負者(受注者)に対し、新労務単価に基づく契約に変更するための協議を行います
 (注意)ただし、積算上において、増額対応に至らなかった場合については、発注者からの協議を行わないこととする。

  • 「建設工事」=契約約款第54条の規定に基づく協議
  • 「業務委託」=契約約款第48条の規定に基づく協議

2.対象案件

 令和7年3月1日以降に契約を締結した又は締結する「建設工事」及び「業務委託」のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの
 (注意)ただし、積算上において、見積単価等で労務単価が不可分なものについては、対象外とする。

3.変更後の請負代金額

 変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。
 変更後の請負代金額 = 新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 × 当初契約の落札率

4.請負代金額の変更に伴う町からの要請事項

 国土交通省不動産・建設経済局長通知「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和7年2月17日付け国不入企第50号)の趣旨に則り、元請企業と下請企業との間で締結している契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切な対応をお願いします。

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