セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)とは…

売上の減少等で、事業活動に支障をきたしている中小企業者がセーフティネット保証により、金融機関から融資を受けるために、市区町村長から中小企業信用保険法に定める特定中小企業者であることの認定を受けます。

認定要件

  1. 能登町内に事業所を有すること
  2. 国の指定する業種を営んでいること
     関連リンクより業種の確認をしてください。
  3. 売上減少等のいずれかの基準を満たしていること
     最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者

指定業種

令和7年1月1日から令和7年3月31日までの対象業種が指定されております。
詳しくは、関連リンクより中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定様式

以下の表をご覧ください。
(注意)金融機関による代理申請の場合は、委任状が必要となります。

認定様式の詳細
通常様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5(イ)-1
通常様式 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5(イ)-2
創業者の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5(イ)-3
創業者の様式 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5(イ)-4
原油高の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5(ロ)-1
原油高の様式 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5(ロ)-2
利益率の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5(ハ)-1
利益率の様式 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5(ハ)-2

ご注意

  • 認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 町長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

関連リンク

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

(令和6年12月1日以降の認定申請分の取扱い)

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと振興課
電話番号:0768-62-8526
ファックス:0768-62-8507
メール:furusatoshinkou@town.noto.lg.jp

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