令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨災害により住まいに被害を受けた町民に対し、住み慣れた地域で再び生活していく後押しをするため、町内で住まいを再建するための修繕を行う世帯に対して再建費用の一部を支援をします。
1 対象者
次の(1)~(3)すべてに該当する場合に対象となります。
(1)り災証明書の住家被害が半壊以上の世帯
(2)町内にある住宅を修繕する世帯
(3)300万円以上の総工事費用が発生する世帯
※ただし、店舗等の用途を兼ねる住宅である場合は、店舗等にかかる部分の費用を除く。
2 支援金額
総工事費用の10%もしくは、総工事費用から300万円を差し引いた額のどちらか低いほうの金額が支給されます。(上限100万円)
※「5 本制度の注意事項」についてもご参照ください。
3 申請から支援金受付までの流れ
(1)住宅修繕工事をすべて完了する
※既存支援制度である「住宅の応急修理制度」、「被災者生活再建支援金(加算支援金)」、「地域福祉推進臨時特例給付金(住宅再建給付金)」を受給されていない世帯は、先に既存支援制度から申請して下さい。
(2)交付申請兼実績報告書、交付請求書を提出する
(3)指定の口座に支援金が振り込まれる
4 申請の際に必要な書類について
(1)り災証明書の写し
(2)契約書の写し又は見積書、請求書の写し
(3)町税に未納がない証明書(高校生以上の世帯員全員分)
(4)領収書の写し
(5)再建(修繕)した住宅に転居したことを証する住民票
(6)住宅の修繕前および修繕後の写真の写し
(7)通帳等の写し
(8)その他町長が必要と認める書類
5 本制度の注意事項について
(1)「被災宅地等復旧支援事業補助金」、「被災住宅耐震改修工事費等補助金」、「既存建築物耐震改修工事費等補助金」、「石川県産材利用促進事業補助金」に関する費用については、本制度の対象工事費に含みませんので、差し引いた上で工事費の算定をお願いします。
(2)申請者が法人または団体であるときは、交付対象外となります。
(3)交付申請から振込までに被災世帯の全員が死亡したとき、交付対象外となります。
(4)被災世帯の世帯員が町税を滞納しているとき、交付対象外となります。
その他不明点は、「よくあるお問い合わせ」をご参照いただくか、住民課までお問い合わせください。
6 申請開始と申請期限
申請開始:令和 7年10月 1日(水曜日)
申請期限:令和10年3月31日(金曜日)
7 申請会場と申請時間(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申請会場:役場1階ロビー「里海ラウンジ」
受付時間:午前8時30分~午後4時
【様式第1号】交付申請兼実績報告書 (PDFファイル: 111.3KB)
【様式第4号】交付請求書 (PDFファイル: 66.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0768-62-8510
ファックス:0768-62-8501
メール:jumin@town.noto.lg.jp