国民年金の給付は下記のとおりです。
- 老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除、学生納付特例期間を含む)が25年以上ある方が65歳になってから受ける年金 - 障害基礎年金
病気やケガのため障害者になったときに受ける年金で、初診日が65歳未満で初診日前に保険料納付月(免除等の月を含む)が加入期間の2/3以上あること。または平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、直近の1年間に保険料の滞納がない方、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方 - 遺族基礎年金
夫または父(母)が死亡したときに、子のある妻または、子(18歳未満、障害者は20歳未満)に支給されます。死亡日前に保険料納付月(免除月を含む)が、加入期間の2/3以上あるか、平成28年3月31日以前の死亡の場合、直近の1年間に保険料の未納がない方または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方。 - 付加年金
付加保険料を納めている方 - 寡婦年金
保険料納付済期間と免除期間が合わせて25年以上ある夫が、年金を受けないで死亡した場合、10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまで間支給されます。 - 死亡一時金
保険料を3年間以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない時支給されます。
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